なぜ正確に早いの?
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建設業許可 建設業許可申請 電気工事
| 建設業許可
無料診断 |
建設業許可を取得するには@人に関する要件(経営業務の管理責任者、専任技術者)、A資産に関する要件、B営業所に関する要件などの基準があります。
書類を揃えて申請しても、1つでも基準を満たしていない場合は受付してもらえず、準備にかけた時間が全て無駄になるどころか、許可も取れません。
そこで弊社では建設業許可取得の要件を満たしているか、
下記の書類を持ってご来所いただきましたお客様に無料診断をさせていただいております。
(弊社担当がお伺いする場合、交通費・出張費合わせて6,250円をいただいております。許可診断は無料です。)
無料許可診断に必要な書類
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・決算書直近1年分 ・謄本(コピー可) ・社長の保険証のコピー ・何か国家資格をお持ちの方がいらっしゃいましたら、免許証や合格証 資格者がいない場合 お電話で簡単な質問をさせていただきます。それに応じて診断書類をFAXでご案内させていただきます。
03-3686-2366 |
★残高証明書で500万円以上あれば、
赤字会社でも建設業の許可はとれます!!
建設業許可・産業廃棄物許可を担当させていただくのが、この道20年のベテラン所長と担当スタッフです。
1.建設業許可申請に関わって20余年の所長菅原が持っているノウハウでそれぞれの許可要件を素早く判断致します!
他の行政書士さんに許可取得が難しいと判断された会社様でも、
弊社にご相談いただいて許可が取得できたケースも多々あります。
また、これまでのノウハウがあるので1つ1つの
事柄を素早く判断する事ができ、結果的にスピード処理につながります。
(建設会社さん主催のセミナーで建設業許可取得について講師も行いました↑)
2.菅原から知識を学んだ若いスタッフが素早く書類に落とし込みます。
弊社では、業務時間外に勉強時間を設けて集中的に勉強する時間を定期的に設けております。建設業許可の要件はもちろんの事、これまでのお客様の申請研究など実態に即した勉強で知識の向上を図っております。
前回の勉強会の様子
建設業の許可は、1度取ってしまえば終わりではありません。
5年に一度の更新や、毎年決算から4ヶ月以内に提出する決算変更届け、役員等の各種変更届など様々な場面で都庁に提出すべき書類が出てきます。
これらの手続きは、自社で作成・提出されても何ら問題はありませんが、弊社に引き続きこれらの手続きをご依頼下さるお客様がほとんどです。
そのため、建設業に関わる手続きを年間通して継続的に行っており申請窓口の微妙な審査基準の変更にも随時対応できます。
また、新規申請以外の建設業に関わる全ての手続きにおいて安心して任せていただけます。
自社で提出されたい方には、申請の手引きを差し上げますのでお申し付け下さい。
(弊社で新規申請したお客様のみ。東京の場合は無料、他自治体の場合には手引きと送料実費をいただきます。)
建設業許可申請を業として、(報酬を受けて)申請代行できるのは、行政書士法により「行政書士」だけです。
現在全国に行政書士は約4万人おりますが、弊社のような行政書士法人(行政書士2名以上で構成している組織的な行政書士の事務所)は156法人しかございません。
(H21年10月1日現在)単位会別会員数一覧
また、お医者さんでも歯科・眼科・外科等と専門分野が分かれているように、行政書士でも専門分野が分かれていて、全ての行政書士が「建設業許可」「産業廃棄物許可」を専門に行っている訳ではありません。
弊社は「建設業許可申請20年」の実績があり、お客様が安心してご依頼いただけると自負しております。
必ず事務所にスタッフが在中しておりますので、連絡がつかないと言う心配がありません。
1.お客様が都庁・県庁等に行く必要は全くありません。
申請はもちろんの事、申請後の窓口との諸連絡は全て弊社で行います。そのため、お客様は仕事に集中していただけます。
2.ご希望がございましたら、必要書類は全て弊社で取寄せます。
許可の申請では、本籍地から取寄せなければならい「身分証明書」や法務局の本局から取寄せなければならない「登記されていないことの証明書」等の公的書類が必要になります。
本籍地が遠方だったり、普段行きなれていない法務局等で証明書を手配することは時に困難なものです。
弊社では、これらの必要書類をサービス価格1050円の取寄せ手数料で手配させていただきます。
3.明瞭会計
初めに建設業無料診断をさせていただき、見積書を発行させていただきます。
申請準備の段階で初めの見積もり額から若干上がる場合もございますが、その際は事前にどの程度上がるがご説明させていただきます。
見積もり金額が上がる主な理由
・必要書類の取寄せを途中から弊社で取寄せる事になった時
・許可を取得する業種が増えた時
・経営業務の管理責任者や専任技術者の人選を途中で変更する時など
勝手に値段を上げることはいたしませんので、ご安心下さい。
| 手続きの流れ | お客様 の作業 |
当事務所 の作業 |
期 間 | |
| 1 |
許可取得要件の確認・相談 事前決定事項の検討・決定 |
● | ● | 1日 |
| ↓ | ||||
| 2 |
必要書類の準備 写真撮影など |
- | ● | 3〜5日 |
| ↓ | ||||
| 3 | 申請書類の作成 | - | ● | |
| ↓ | ||||
| 4 | 申請書類の提出 | - | ● | |
| ↓ | ||||
| 5 | 書類審査 | - | - |
知事許可
約30日 約120日 |
| ↓ | ||||
| 6 | 許可通知 | - | - |
スピード が大事!!
専門スタッフが許可日[XX月XX日]から逆算して希望日に合せて、許可申請を行います。
無料許可診断はお電話でご連絡下さい!!03-3686-2366
標準許可処理期間
東京都 20日(補正がある時は30日)
千葉県、埼玉県などの首都圏 45日
今すぐ 相談!!
| 1. | 大臣許可か知事許可か |
| 大臣許可は、単独で契約を行う営業所が2箇所以上の都県にまたがる場合に必要な許可です。各営業所それぞれに専任技術者の配置が必要です。 |
| 2. | 一般許可か特定許可か |
| 金額の少ない元請工事、または下請工事を受注される場合は「一般許可」を取得します。金額が一定を超える元請工事を受注される場合は「特定許可」が必要となります。一定を超える金額とは、受注額ではなく、元請で受注した一つの工事について下請に外注する金額が3,000万円を超える場合です。 ※許可取得後に特定許可に変更することが出来ます。 |
| 3. | 28業種のうち、取得したい申請業種を決める |
| 建設業法は、2つの総合工事と26の専門工事ごとに許可を申請します。貴社の業務内容に合う許可を、1ないし複数業種選択します。 ※業種ごとに技術者の資格が異なりますので、常勤役員または雇用されている社員の持っている資格と取得できる許可を判断する必要があります。 |
| ※28業種とは・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 4. | 経営業務管理責任者を決める |
| 5. | 専任の技術者を決める |
| 申請業種に合わせ、その資格を持った専任技術者を決定します。 |
今回、政府がテレビの地上デジタルへの移行を促進するために、業者を仲介するという発表をしました。
地デジのコールセンターに問い合わせがあった場合に、消費者にリストに載った具体的な業者名を伝えるというものです。
こちらの地デジ化協力店リストに載るためには、総務省に登録の受付をする必要があります。
そして、登録の応募締切りは平成22年7月31日(土) 17時まで到着分まです!
登録方法は、下記総務省デジサポ統括本部のホームページからできます。
http://www.digisuppo.jp/index.php/shop/contract/
テレビ関係の工事をやられている方は、是非ご検討ください!!
(日本経済新聞7月16日朝刊より)